2019-03-25 第198回国会 参議院 予算委員会 第13号
学校として備えるべき人的組織や物的組織等について、一定の準拠すべき基準がなければ、設置者の財政事情や教育に対する情熱の相違などによって、学校教育が一定の水準を下回ることになる懸念がある。公の性質を持つ学校がその学校の名に値しないような低劣な状況下で設置されたり運用されたりすることは国法の期待するところではないから、学校教育法は、学校の設置基準についても規定を設けているのである。
学校として備えるべき人的組織や物的組織等について、一定の準拠すべき基準がなければ、設置者の財政事情や教育に対する情熱の相違などによって、学校教育が一定の水準を下回ることになる懸念がある。公の性質を持つ学校がその学校の名に値しないような低劣な状況下で設置されたり運用されたりすることは国法の期待するところではないから、学校教育法は、学校の設置基準についても規定を設けているのである。
これが、PKO法の審議のときに、PKO活動の中における武器使用と武力の行使を目的とした軍隊の派遣との違いを際立たせるために、この武力の行使という言葉にかかわって、戦闘行為というふうに、さも限定されたものしか禁止されていないような印象を与えるかのような形にされてしまいましたけれども、先ほど言いました長い国際社会の歴史の中で武力の行使という言葉を解釈するならば、それは、実力の行使を任務とする人的・物的組織体
この武力の行使とはどういうことかと申し上げますと、これは、常々指摘されますように、人的、物的組織体による国際的武力紛争の一環としての戦闘行動、このように定義されているわけでございます。
したがいまして、この武器の使用と申しますのは、自己または自己とともにその職務に従事する者の生命、身体を防護するためのものでございますから、当初に確認をいたしました統一見解に言う、いわば自己保存のための自然権的権利というべきものに当たり、そのため必要な最小限度の武器使用は、憲法九条で禁止された武力の行使、すなわち、人的、物的組織体による国際的武力紛争の一環としての戦闘行為には当たらないということは明白
九条は、戦争や武力行使を任務とする人的、物的組織体の活動を全体として禁じているものです。それゆえ、後方地域支援が狭い意味での武力の行使ではないということは、その合憲性の根拠にはなり得ないと思われます。 三番目に、国会への事後報告の問題です。
○茂田政府委員 これは平成三年九月二十七日の政府統一見解で、憲法第九条第一項の武力行使というのは、我が国の人的、物的組織体による国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為をいうものとされております。
○津野政府委員 武力の行使と申しますのは、一般的に申します場合には、人的、物的組織体であるところの実力を発動することというのが一般的な、一般的なといいますか、武力の行使の言葉自体の意義でございます。
これは、監獄法の改正部会で、留置場の人的組織及び物的組織の全体を監獄に代用するもので、その実態は警察の組織であり、しかもこれに適用されるべき法令の規定が明らかにされていないため、本来の監獄における被収容者処遇との間に不均衡が生ずるおそれがあること、特に受刑者処遇の実施については問題が多いことなどが一部の委員から指摘されまして、収容対象から受刑者を除外し、法令の適用関係を明らかにし、勾留業務については
そして、この原則を崩しますと、個人に対してその資格云々を認める認めないということをしていくということがずっと出てまいりますと、現在の私学共済組合の体制、人的、物的組織ではこれに対応できませんし、またそういうことは法令上もすべきではない、そう考えております。
したがって、この問題は、国会において、国権の最高機関たる機能において、最終的にそれが範囲内であるかどうかの議論は今後も続けられてしかるべきと思いますし、また、判決は規模、装備、能力のことで違憲とは言ってはおりませんで、そのような人的、物的、組織的な存在、あるいはそれをささえる産業まで憲法違反だというのが判決の帰結するところであって、装備、能力というものが限界を越えておるというのは付随的な意見の開陳となっておるわけでありますが
私としては、判決そのものの内容は、一切の人的、物的組織及び生産力を含む産業まで含めて、日本の憲法というものは、全条を流れる趣旨、精神、それを受けて第九条が誕生しておる。したがって、そういうものは全部持てないんだということで、明確にそこで切れておると思うんです。
○国務大臣(秋田大助君) 学校というところは児童生徒の人格をつくりあげる仕事をいたします人的組織並びにそれに付随しておる物的組織の総合体である、かたく言いますとそういうふうに考えられるかと存じます。
それから戦力というのは、しばしば潜在戦力なんかといわれておりましたように、ことばの意味からいえば「陸海空軍その他の戦力」とありますから、やはり戦争に役立つ一定の人的物的組織体をいうのであろうということが言えるようであります。ただそこで、「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」
「自衛隊の物的組織の一環を構成するものとして、いわば不可欠に近い枢要性をもつ物件であり、したがってこれに対する損壊行為は、自衛隊の本質的な構成をおびやかす面を持ち」これが二点。三点は「さらに、規模、構造等の関係で、ひとたび損壊行為がなされた場合にもたらされる影響が深刻なものとなる危険の大きい物件であり、同種の物件によって用法上の代替をはかることも容易でない等の特色を持つ。」
また、自衛消防組織につきましては、一定の危険物施設で一定量以上の危険物を貯蔵し、または取り扱う事業をとらえて、消防のための人的物的組織を整備させ、危険物施設を持つ企業の公共的責任として、初期消火に協力させようとするものであり、消火活動に必要な機械器具類、人員等については、いずれも政令によって基準を設けるものでございます。